風俗営業とは?
風俗営業とは、客に遊興、飲食などをさせる営業の総称であり、公安委員会の許可や届出が必要な営業のことです。
この中で、スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどは、接待飲食等営業の2号営業に該当し、公安委員会の許可が必要です。
接待飲食等営業とは?
接待飲食等営業とは、ホステスやスタッフが客に接待を行う営業ですが、「接待」とは次のような行為です。
| 談笑・お酌等 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となり、お酒等の飲食を提供する行為。 ※すぐにその場を立ち去るウエイターやカウンター内で単に酒類を提供するバーテンダー等、社交辞令の挨拶や若干の世間話をする程度は接待には当たりません。 |
|---|---|
| 踊り等 | 特定少数の客に対して、ダンス、ショウ等を見せ聞かせる行為。 ※ホテルのディナーショウなど、不特定多数の客に対する行為は接待には当たりません。 |
| 歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、歌うことを勧めたり、客の歌に手拍子をとる等の行為。 ※客の近くに位置せず、不特定多数の客に歌うことを勧める、または手拍子をとる行為は接待には当たりません。 |
| 遊戯等 | 客とともに、遊戯、ゲーム等を行う行為。 ※客一人又は客同士で行う場合は、接待に当たらない可能性があります。 |
| その他 | 客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為。 ※社交辞令上の握手、酔客の介抱等は接待に当たりません。 |
もう違法営業(無許可営業)でビクビクするのはやめませんか?
日々多くの風俗営業許可申請のお手伝いをしている我々のもとには、開業前にきちんと許可を取ろうとするお客様からのご依頼ばかりではありません。
違法営業(無許可営業)を警察に指摘され、慌てて、駆け込みで業務を依頼されるケースも相当数あります。(こちらのケースの方が多いかもしれません。)
なぜ警察にバレルのでしょうか?
そのほとんどは、「警察の一斉摘発」か「同業者からの密告」です。
熊本では、近年ですと八代、玉名で一斉摘発がありましたし、違法営業(無許可営業)は全国的に警察の摘発を受けています。
参照データ → http://www.npa.go.jp/safetylife/hoan/h21_fuzoku_jihan.pdf
無許可営業は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり)です。
バレた場合、管轄によって大分対応が違いますが、悪質な場合だと実際に罰則規定が適用されますし、関東などでは、無許可だとビルの 管理会社まで責任追及されることもあります。(甘い管轄警察署だと、バレた後、「許可取ってね!」で済む所もあります。尚、ピンク系(トップレスや下着)のお店は、一発営業停止確定です。)
いずれにしても、抜き打ちで行われる警察の一斉摘発で一気に無許可営業がばれてしまうのは良くある話です。
また、お店内での喧嘩騒ぎや無銭飲食などで、警察を呼んだ際に無許可営業がバレるマヌケな事業者もいます。
風俗営業は、お酒が入ったりするだけに、客とのトラブルも多い業種だと思いますが、無許可営業者は、警察に泣きつくことも出来ず、結局、無銭飲食されようが、高いボトル盗まれようが泣き寝入りの運命です。
そういう違法営業者の泣き所を知っていて悪用する客(詐欺師)もいますので、そんな輩に狙われた店は哀れとしか言いようがありません。(と言っても、自分も許可を取っていない訳ですから、自業自得ですが)他にも、警察のカンが働くことがあって、内偵調査をすることもあります。(と、警察署の人が言っていました。)
同業者の密告はなぜ起きるのでしょうか? 単純な話で、「ねたみ」です。
お店が流行ると、どうしても目立ちますし、同業者からすれば、それはそれは面白くない以外の何物でもないでしょう。
そんなムカつく「売れてる店」を一発で奈落に叩き落す手段が、違法営業の密告です。
許可取得済事業者は、許可証の提示を求められた場合、提示しなければならないですし、警察に問い合わせれば許可事業者かどうかは教えてくれます。
つまり、あなたが無許可事業者である場合、それは簡単に調べられますし、密告を受けると警察も動かざるを得ないということでしょうね。
もしあなたが、風俗営業を営んでいるにも関わらず、無許可で営業を継続しているとしたら、常にこの密告のリスクがあるということを肝に銘じた方が良いでしょう。
結局、遅かれ早かれ、あなたが風俗営業で成功すれば、無許可事業者であることはバレてしまうことでしょう。(また、バレると、罰則のみならず、その人の名義では5年程度は許可は取れないでしょう。)
更には、無許可営業者の場合、低利・固定・長期で融資をしてくれる日本政策金融公庫も融資はしてくれません。(将来に渡っても融資を受けられなくなります。)
そもそも風俗営業の場合、制度融資(信用保証協会付融資)は貸付対象外業種になっておりますので、日本政策金融公庫に見放されたら、低利の資金調達の道は終わりと思って下さい。
経営がピンチの時に、高利の金融業者からしか借りられないわけです。
違法営業でごまかしごまかし、日々、密告や摘発にビクビクしながら営業したり、受けられる公的融資をみすみすフイにしてしまうよりも、最初の段階できちんと営業許可を取得されることを強くお勧めします。
これは我々が業務を受任したいから言うわけではなく、あまりに見つかった際に失うものが大き過ぎるからです。
無許可営業がバレて泣きついてくる事業者からの依頼を多数受けている我々だからこそ、声を大にして言えることだと思っています。
結局、風俗営業で事業が失敗すれば失敗したで残念な結果ですし、うまくいったらいったで、必ず足を引っ張ろうとする輩の邪魔に遭い、残念な結果になる。
それが無許可営業者の末路です。
無許可営業の罰則
許可をとらないで営業をした場合(無許可営業)は刑罰の対象になります。
刑罰は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科(その両方)です。
上記は刑罰ですので、前科もつくことになります。
また、無許可営業で刑罰を受けると刑の執行後5年間は風俗営業を営むことはできません。
平成20年度の検挙件数及び検挙人員は次のとおりです。
平成20年度検挙件数及び検挙人員
| 検挙件数 | 検挙人員 | |
|---|---|---|
| 無許可営業 | 656件 | 836人 |
| 禁止区域等営業 | 532件 | 1,074人 |
年々、取り締まりは強化されております。検挙された後では遅いです。折角の営業が台無しになりますので、必ず事前に許可を取得しましょう。
手続のプロによる迅速な申請で、お客様の手間を最小限に。お客様の利益を最大限に。
許可申請を専門家に依頼する場合の最大のメリットは、開業準備に専念 出来るという点です。
もちろん本人で申請することも可能ですが、申請書類の作成には、実測及び図面作成のスキルが必須となります。
図面といっても平面図だけでは無く、求積図や配置図、イスやテーブルの略図なども必要です。
この各種図面が大きなウエイトをしめるため、図面作成の経験が無ければ、どれだけの時間がかかるか分かりません。
また、各警察署で求積方法や申請書類も微妙に異なるため、それらも全て調べなければいけません。
例えば計算方法一つにしても、小数点以下2桁×小数点以下2桁で計算し、小数点5桁目を切り捨てる地域もあれば四捨五入する地域もあります。また少数点以下5桁目も含めて計算する地域もあります。
客室の線引きも、カウンターを全て入れるところもあれば、そうでは無い場合もあります。
この様に、細かい部分も全て調べながら図面や表を作成していくのは、相当の労力と時間が必要です。
よって、この作業を専門家に依頼することによりお客様は事業計画をしっかりと練ったり、開店準備に注力したり、申請時間を短縮し、少しでも早く営業を開始する方が圧倒的に経済的メリットも大きいと考えます。
許可を申請するには、以下の必要書類(各警察署により若干異なる)を管轄警察署の窓口に提出します。
個人営業
- 許可申請書
- 営業方法を記載した書類
- 使用承諾書
- 各種図面(平面図、求積図、求積表、レイアウト図、見取図など)
- 飲食店営業許可証の写し
- 住民票
- 誓約書
- 身元証明書
- 登記されていないことの証明書
- 管理者の前記⑤~⑧(営業者と同一の場合は⑥のみ)
- 管理者の顔写真2枚
法人営業
- 許可申請書
- 営業方法を記載した書類
- 使用承諾書
- 各種図面(平面図、求積図、求積表、レイアウト図、見取図など)
- 飲食店営業許可証の写し
- 定款の写し
- 登記簿謄本
- 住民票
- 連名誓約書(役員全員及び管理者)
- 身元証明書(役員全員及び管理者)
- 登記されていないことの証明書(役員全員及び管理者)
- 管理者の顔写真2枚
以上の書類が警察署で受理されますと、その後店舗での立会い調査が行われ、問題が無ければ、許可証が交付されます。
期間にして、受理から許可証交付まで平均1か月~2か月程度かかります。
風俗営業許可申請専門行政書士とのご面談までの流れ
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